2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
今回創設されました遺言書保管制度につきましては、法務局で遺言書を保管することによって遺言書の紛失、破棄等を防止できるということ、また、相続開始後、相続人等に遺言書を保管している旨が通知されること、また、家庭裁判所の検認が不要になること、また、作成、保管のコストが安価であることなどのメリットがございまして、その広い活用が望まれるところだと考えております。
今回創設されました遺言書保管制度につきましては、法務局で遺言書を保管することによって遺言書の紛失、破棄等を防止できるということ、また、相続開始後、相続人等に遺言書を保管している旨が通知されること、また、家庭裁判所の検認が不要になること、また、作成、保管のコストが安価であることなどのメリットがございまして、その広い活用が望まれるところだと考えております。
次に、法務局における遺言書の保管等に関する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないこととする等の措置を講じようとするものであります。
検認の件数ということになりますと、平成二十八年で一万七千件余り。また、公正証書遺言につきましては、同じく平成二十八年で十万件余りとなっておりますが、この作成の中で同性婚の方がどれだけ利用しているかということにつきましては、そういったデータは取っておりませんので、そこは分からないということでございます。
であるにもかかわらず、今回、検認が不要ということにしてしまったことについて私は大きな疑問があるわけです。すなわち、家庭裁判所の検認制度があれば、相続人は家庭裁判所に呼ばれますから、そういう自筆遺言証書があったということをそこで知るわけです。
○国務大臣(上川陽子君) 今回検認を不要とするという理由についてというお尋ねでございましたので、その点についてお答えをさせていただきますと、この民法第一千四条第一項でございますが、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人に、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求すること、これは義務付けているところでございます。
ところが、検認制度は検認を経なければ使えないから、で、検認には相続人が呼ばれるということで、検認の前には使えないんですよ。預金が払戻しされることはないんです。そういう観点で私は質問をしているわけです。
第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 以上です。
次に、法務局における遺言書の保管等に関する法律案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するため、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管及び情報の管理を行う制度を創設するとともに、当該遺言書の検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講じようとするものであります。
それで、その下に、自筆証書遺言の検認件数が一万六千八百八十八件というふうになっています。これは、自筆証書遺言の場合は作成数というのはカウントできないので、検認申請数になっているんですけれども、この件数の差を見ると、公正証書遺言が圧倒的に多くて、自筆証書遺言の数が六分の一弱しかないわけです。
この経済連携協定を用いて関税を減免して輸入を行う場合、原産地証明が必要なんですけれども、その原産地証明の真偽を確認する検認と言われる一種の監査がございます。FTA先進国とも言われる韓国では、二〇一二年三月に米国とのFTAが発効、EUとは二〇一一年七月に暫定発効、その発効五年経ずして、既に米国やEUから多数の検認を受けていると聞いております。コンプライアンス対応の問題であります。
○西田実仁君 まさに、二〇一一年、EUの間接検認が六十七件と私は把握しておりますけれども、それが二〇一四年には二千八百二十二と今おっしゃいました。また、アメリカの直接検認、二〇一二年には六十九件だったのが、今は、御説明だと二〇一四年四百八十二件と急増しているわけですね、やっぱり年数がたつと、この検認。したがって、中小企業のコンプライアンス対応というのは非常に大事になってきます。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 韓国がEUや米国からどの程度検認を受けているかという御質問でございますけれども、韓国の関税庁が二〇一五年の十二月二十八日に公表した資料がございまして、これによりますと、韓国が二〇一四年にEUから受けた検認数は二千八百二十二件、同年に米国から受けた検認数は四百八十二件となっているものと承知してございます。
そして、家庭裁判所に行って検認の手続をして、初めてそこで封があけられるということですよね。個人事で恐縮なんですが、私も昨年母が亡くなりまして、実家の金庫から遺言書が出てきて、そして検認をやりました。大変手間がかかりますけれども、それだけに、その開封ということについては厳重な扱いが法的にされてきたというふうに理解もしています。 今回、無封とした趣旨、これについてお答えください。
その上で、遺言の件数でございますが、自筆証書遺言につきましては保管者に検認の請求をすべき義務がございますが、平成二十八年にこの検認がなされた件数は一万七千二百五件でございました。もっとも、検認の義務が履行されなくても遺言の効力に影響はないとされておりますために、必ずしも実際の作成件数は明らかではございません。他方、平成二十八年に公正証書遺言が作成された件数は十万五千三百五十件でございました。
先ほど自筆証書遺言と公正証書遺言の件数を申し上げましたけれども、自筆証書遺言については検認の件数を申し上げたわけですが、恐らく検認に至らないで作成される自筆証書の件数というものは非常に多数あるのではないかというふうに思っております。
第二に、法務局に保管されている遺言書については、検認に係る民法の規定の適用を除外する等の措置を講ずることとしております。 以上が、これら法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
協定において、軍事用施設についても日本独自の査察や検認などのより厳格な核管理を定めることもできたのではないでしょうか。どうして規定しなかったのでしょうか。
しかし、インドの軍事用施設についてはIAEA保障措置も我が国の査察や検認なども及びません。 質問です。 軍事用施設において、日本の協力に係る核物質や資機材が流用されたり日本の協力に係る核関連技術や技術者が流用されるおそれはないのでしょうか。民生用施設から軍事用施設への物資や技術、人材の行き来がないことをどのように確認するのでしょうか。
ここでは、公権力の行使、検認、判断が必要な業務は、民間委託はだめだ、自治体の職員がみずからやること、さらに、市町村の執務能力が低下することのないよう十分な対策を講じるようにということで、かなり詳細な注意事項を指摘してきた経過があるというふうに思います。
この保障措置と申しますものは、核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するために行われます検認活動のことを指しているところでございます。
このIAEAによる査察等の検認活動を受け入れておりまして、その中で、これは、日本を含みます当該国の民生用の原子力活動が軍事転用されていないということが確認をされる仕組みになっております。 そして、今、原発セールスというお話がありましたが、外務省としては、原子力協定を結んでいる相手国との関係について申し上げさせていただきたいと思います。
まず、保障措置についてでございますが、保障措置とは、核物質が平和目的だけに利用され、核兵器に転用されないことを担保するために行われる検認活動のことであり、原子力利用の安全の確保という観点から、また、政府による意図的な転用を防止するという意味からも、原子力事業者や政府等からの独立性が確保された上で実施されるべきものでなければなりません。
また、保障措置に関し、保障措置とは、核物質が平和目的だけに利用され、核兵器等に転用されないことを担保するために行われる検認活動のことであります。原子力利用の安全の確保という観点から、また、政府による意図的な転用を防止するという意味からも、原子力事業者や政府等からの独立性が確保された上で実施されるべきものであると考えます。
それともう一つは、役所というのは発注した仕事が終わった後の検査というか、検認というのか、本当にその業者が適正な仕事をしたかどうかというチェックが非常に民間に比べて緩いと言われているんですね。だから、劣悪な業者が不当に安い価格で落札していいかげんな仕事をしても通っちゃうと。
当省の関係でいいますと、放射線障害防止法における安全規制上の課題ということで、埋設処分する場合の具体的なRI廃棄物の基準の整備、それから、放射線防護基準等の埋設処分に係る線量基準の整備、鉛等の有害物質を含む混合廃棄物の取り扱いの考え方の確立、クリアランス制度導入に向けた検認に係る技術的要件の整備、こういったことが示されてございます。
一方、国民手帳の印紙検認台紙が切り離されておらず、市町村から社会保険事務所に送付されていなかったものは六件、これは市町村の切り離し漏れ等が考えられる部分だろうと思います。ただ、その責任の所在というものにつきましては、先ほど申し上げましたように、昭和の二十数年前の問題でございまして、なかなか責任の所在を特定できるものはないというのが現状でございます。
○国務大臣(柳澤伯夫君) これは、その百万件の母数を前提といたしまして、その当時に領収書あるいは検認というようなものをお示しになられていらっしゃるにかかわらず、我が方の記録にない、市町村の名簿にもないということでございました。
それで、今日はもうちょっと時間ありませんのでこの話はできませんが、それを調べている過程で、実は私が気が付いたんで皆さん御存じだと思うんですけれども、今の国民年金の納付率というんですかね、検認率という表現になっていますが、一番高い時期は九六%ぐらいの時期が昭和四十年代から五十年代、続いていたんですよね。納付率の推移グラフを見ましても、そこまでさかのぼって見ると、もう九五、六%の時代があったんです。
また、被保険者名簿以外にも、当時徴収業務を行っておられた市町村が各種の資料を保管しているだろうということで、あわせてお尋ねをいたしましたが、保険料の検認カードあるいは保険料の検認簿という形での保管をしているという御回答が七百五十の市町村からちょうだいできました。